<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[行政書士事務所アンドシード]]></title><description><![CDATA[行政書士事務所ANDCEED]]></description><link>https://www.andceed.com/column</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 19 Oct 2026 22:16:10 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://www.andceed.com/blog-feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><item><title><![CDATA[建設分野の特定技能、1号から2号へ ― 会社が準備する書類と、つまずきやすいところ]]></title><description><![CDATA[建設分野で特定技能1号から2号に変えるには、試験の合格に加え、班長としての就業日数を書類で示す必要があります。CCUSの記録不足と、会社が作る書類の誤りで止まる申請が多いため、1号のうちから準備を始めてください。]]></description><link>https://www.andceed.com/post/tokutei-ginou-kensetsu-2go</link><guid isPermaLink="false">6ad5be4b28129433d6dcb6f1</guid><category><![CDATA[特定技能・育成就労]]></category><category><![CDATA[在留手続き・永住]]></category><pubDate>Mon, 19 Oct 2026 06:56:42 GMT</pubDate><dc:creator>康元 日比</dc:creator></item><item><title><![CDATA[在留外国人428万人で過去最多　特定技能は44万人に　外国人を雇う会社が今見直したいこと]]></title><description><![CDATA[出入国在留管理庁が2026年6月末時点の在留外国人数を公表しました。428万人で過去最多、特定技能は44万人を超えました。一方で不法残留者は減っており、国は不法就労対策を強めています。数字の要点と、外国人を雇う会社が確認しておきたい点を行政書士事務所がまとめます。]]></description><link>https://www.andceed.com/post/zairyu-gaikokujin-428man-2026</link><guid isPermaLink="false">6ad321db15649534cca97972</guid><category><![CDATA[特定技能・育成就労]]></category><category><![CDATA[在留手続き・永住]]></category><pubDate>Sat, 17 Oct 2026 07:29:04 GMT</pubDate><dc:creator>康元 日比</dc:creator></item><item><title><![CDATA[貿易会社への転職で「技術・人文知識・国際業務」に変更するには ― 仕事の経験を書類で示すための準備]]></title><description><![CDATA[中古車の輸出などを行う貿易会社へ転職し、在留資格を「技術・人文知識・国際業務」に変えたい方へ。海外取引の仕事では3年以上の実務経験が求められ、その経験を書類で示せること、転職先の会社が実際に事業をしていることが前提になります。ご本人と会社がそろえる資料と、ご相談の流れをまとめました。]]></description><link>https://www.andceed.com/post/boeki-gaisha-tenshoku-gijinkoku</link><guid isPermaLink="false">6acff8415510cf48b691c237</guid><category><![CDATA[在留手続き・永住]]></category><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 21:49:35 GMT</pubDate><dc:creator>康元 日比</dc:creator></item><item><title><![CDATA[特定技能「給食」「介護」の受け入れ継続へ、政府が区分変更案｜病院・施設の給食と介護の会社が確認すること]]></title><description><![CDATA[2026年10月13日の日本経済新聞によると、政府は特定技能の受け入れ分野の区分を見直し、外食分野で止まっている「医療・福祉施設の給食業」を飲食料品製造分野へ移し、介護は育成就労の枠から2万人分を特定技能へ付け替える案を調整しています。案の中身と、給食・介護・食品製造の会社がいま確認しておきたいことを整理します。 2026年10月13日の日本経済新聞（電子版）によると、政府は特定技能の受け入れ分野の区分を見直す案を調整しています。外食分野で新規の受け入れが止まっている「医療・福祉施設の給食業」を飲食料品製造分野に移し、介護分野は2027年4月に始まる育成就労の枠から2万人分を特定技能に付け替える、という内容です。制度全体の受け入れ上限は変えずに、必要な分野の採用が止まらないようにする狙いがあると報じられています。 まだ政府内で調整中の案で、10月中旬の有識者会議で議論し、年内の閣議決定をめざすとされています。決まったことではありませんが、病院・介護施設の給食を請け負う会社、介護事業者、食品製造の会社にとっては、来年以降の採用計画に関わる話です。報道の要点と、会社がいま確認しておき...]]></description><link>https://www.andceed.com/post/tokutei-ginou-kyushoku-kaigo-kubun-henko</link><guid isPermaLink="false">6ace210816fbfa0bfe4cf9f2</guid><category><![CDATA[特定技能・育成就労]]></category><category><![CDATA[制度の動き]]></category><pubDate>Tue, 13 Oct 2026 12:16:25 GMT</pubDate><dc:creator>康元 日比</dc:creator></item><item><title><![CDATA[外国人材が辞めない会社は、採用の時点で「2号への道」を見せている]]></title><description><![CDATA[外食の特定技能1号が新規受け入れを止めてから半年。人が職場を選ぶとき、月給の差より先に見ているのは「この会社で特定技能2号を目指せるか」です。2号で変わること、要件、会社が採用の段階から用意できることを整理します。 いま何が起きているか 特定技能の「外食業分野」では、2026年4月13日から1号の新規受け入れが止まっています。出入国在留管理庁と農林水産省の発表（2026年3月27日）によると、外食業の1号で日本にいる人は2月末で約4万6千人（速報値）で、受け入れの上限である5万人を5月ごろに超える見込みとなりました。そのため、4月13日以降に受け付けた在留資格認定証明書の交付申請は交付されず、ほかの在留資格から外食業の1号への変更も原則として認められていません。 一方で、すでに外食業の1号で働いている人の転職に伴う変更申請や、在留期間の更新は、これまでどおり審査されています。新しい人は入ってこないが、いまいる人は動ける。この状態が半年続いています。 時事通信（2026年10月8日）は、外国人材の都市部への転職が増え、地方の外食業で人手不足が強まっていると報じました。また毎日新聞（...]]></description><link>https://www.andceed.com/post/tokutei-ginou-2go-teichaku</link><guid isPermaLink="false">6ace20dd78450223e114308f</guid><category><![CDATA[特定技能・育成就労]]></category><pubDate>Tue, 13 Oct 2026 12:15:43 GMT</pubDate><dc:creator>康元 日比</dc:creator></item><item><title><![CDATA[永住許可のガイドラインが2026年10月に改定｜年収・年金・日本語B1の目安と、外国人社員を雇う会社が確認すること]]></title><description><![CDATA[2026年10月1日、入管庁が永住許可のガイドラインを改定し、世帯年収・年金・日本語B1相当・子どもの就学などの目安を明文化しました。適用時期、在留期間「3年」の経過措置、永住者の取消しのガイドラインと、会社がいま確認しておきたいことを整理します。 2026年10月1日、出入国在留管理庁（入管庁）が「永住許可に関するガイドライン」を改定しました。同じ日に「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン」も公表され、永住の手数料も1万円から20万円に上がっています。永住を目指す外国人社員がいる会社にとっては、審査で何を見られるのかがこれまでより具体的になった改定です。ニュースの要点、会社への影響、いまやっておきたいことの順にまとめます。 ニュースの要点：何が明文化されたのか 改定後のガイドラインでは、これまで運用に委ねられていた審査の目安が、文書ではっきり示されました。主なものは次の4つです。 項目 改定後のガイドラインの考え方 世帯の年収 世帯単位で見て、世帯年収が同じ人数の日本人世帯の平均収入（年収水準）を継続して上回っているか。扶養している親族は海外在住でも人数に加える。「家族...]]></description><link>https://www.andceed.com/post/eiju-guideline-kaitei-2026</link><guid isPermaLink="false">6ace20b1637e824124dd9081</guid><category><![CDATA[在留手続き・永住]]></category><category><![CDATA[制度の動き]]></category><pubDate>Tue, 13 Oct 2026 12:14:58 GMT</pubDate><dc:creator>康元 日比</dc:creator></item><item><title><![CDATA[育成就労は2027年4月開始｜「航空」分野の追加案と、技能実習を受け入れている会社が残り半年でやること]]></title><description><![CDATA[技能実習に代わる育成就労は2027年4月1日に始まります。有識者会議で示された「航空」分野の追加案（18分野へ）、特定技能「外食業」の交付停止の状況、監理支援機関の許可と育成就労計画の施行日前申請のスケジュールを整理し、受け入れ企業が今やるべきことをまとめます。 技能実習制度に代わる「育成就労」が、2027年4月1日に始まります。開始まで残り半年を切り、2026年9月9日の政府の有識者会議では、受け入れ分野に「航空」を加える案も示されました。技能実習生を受け入れている会社、これから外国人材の受け入れを考えている会社に向けて、ニュースの要点、会社への影響、いまやっておきたいことを整理します。 ニュースの要点：航空分野を加えて18分野へ 共同通信の報道（2026年9月9日）によると、政府は同日の有識者会議で、育成就労の対象に航空分野を加える案を示しました。対象となるのは空港グランドハンドリング（航空機の誘導や手荷物の積み降ろしなど）の業務で、介護、農業、宿泊などとあわせて計18分野になる見込みです。有識者会議での議論を踏まえ、12月に閣議決定する方針と報じられています。...]]></description><link>https://www.andceed.com/post/ikusei-shuro-2027-junbi</link><guid isPermaLink="false">6ace208516fbfa0bfe4cf8c4</guid><category><![CDATA[特定技能・育成就労]]></category><category><![CDATA[制度の動き]]></category><pubDate>Tue, 13 Oct 2026 12:14:15 GMT</pubDate><dc:creator>康元 日比</dc:creator></item><item><title><![CDATA[外国人受け入れの「基本方針」を2026年度内に策定へ｜人数規制の議論で、外国人を雇う会社が今から備えること]]></title><description><![CDATA[高市首相は2026年10月9日、在留外国人の受け入れに関する基本方針を2026年度内（2027年3月まで）にまとめると表明し、人口予測を踏まえて人数に規制を設けるかを判断するとしました。ニュースの要点と企業への影響、今のうちに整えておきたいことを解説します。 高市早苗首相は2026年10月9日の参議院の代表質問で、在留外国人の受け入れに関する基本方針を2026年度内（2027年3月まで）にまとめると表明しました。日本経済新聞の報道によると、日本全体の人口動態の予測と対応策を踏まえ、在留外国人の人数に規制を設けるかどうかを判断するとしています。外国人を雇う会社にとっては、採用計画の前提にかかわる話です。ニュースの要点、企業への影響、いま整えておきたいことの順に見ていきます。 ニュースの要点：人口予測とセットで「受け入れの総量」を議論 日経の記事によれば、政府は年末に「人口総合戦略」を決め、少子化対策を進めつつも人口が増加に転じるのは難しいという前提で、経済と社会のあり方を示します。2027年3月までに決める外国人受け入れの基本方針は、この戦略と一体で議論されます。首相は代表質問で、...]]></description><link>https://www.andceed.com/post/gaikokujin-ukeire-kihon-hoshin</link><guid isPermaLink="false">6ace205b4d72865fb015146a</guid><category><![CDATA[制度の動き]]></category><pubDate>Tue, 13 Oct 2026 12:13:33 GMT</pubDate><dc:creator>康元 日比</dc:creator></item><item><title><![CDATA[外国人社員が辞めたとき、会社は入管に届出が要る？ ―「受入れの終了」の届出とハローワークの関係]]></title><description><![CDATA[外国人社員の退職で出てくる届出は、本人が入管にするもの、会社がハローワークにするもの、会社が入管にするものの3つ。雇用している会社の多くは、入管への「受入れの終了」の届出の対象外です。どれが誰の義務で、いつまでに何をすればよいかを整理します。 外国人の社員が退職すると、「入管に何か届け出ないといけないのでは」と気になる担当者の方は多いと思います。インターネットで調べると「中長期在留者の受入れに関する届出（受入れの終了）」という手続きが出てきて、14日以内と書いてある。慌てて様式を探した、という声もよく聞きます。 ところが、この届出は、外国人を社員として雇っている会社の多くにとっては対象外です。退職のときに本当に押さえるべき届出は別にあります。順番に整理します。 退職で出てくる届出は3つある 外国人社員の退職に関係する届出は、だれが・どこにするかで3つに分かれます。 届出 だれが どこに 期限 義務か 所属機関に関する届出（契約の終了） 本人 入管 退職から14日以内 義務（罰則あり） 外国人雇用状況の届出（離職） 会社 ハローワーク 下の本文を参照 義務（罰則あり）...]]></description><link>https://www.andceed.com/post/ukeire-shuryo-todoke</link><guid isPermaLink="false">6ace2032563851b15edea209</guid><category><![CDATA[在留手続き・永住]]></category><pubDate>Tue, 13 Oct 2026 12:12:51 GMT</pubDate><dc:creator>康元 日比</dc:creator></item><item><title><![CDATA[在留期間更新・変更の手数料はいくら？2026年10月1日からの新料金と会社が確認すること]]></title><description><![CDATA[2026年10月1日に受理された申請から、在留資格変更・在留期間更新の手数料が許可される期間に応じた段階制になり、永住許可は20万円になりました。新料金表、9月申請分の扱い、オンラインと窓口の違い、会社負担の決め方を整理します。 2026年10月1日に入管（出入国在留管理庁）に受理された申請から、在留資格変更許可と在留期間更新許可の手数料が変わりました。これまで一律6,000円（オンラインは5,500円）だったものが、許可される在留期間の長さに応じて1万円から7万5,000円までの段階制になり、永住許可は1万円から20万円になっています。9月30日までに受理された申請は、許可が10月以降になっても旧料金のままです。外国人社員を雇う会社にとっては、次の更新でいくらかかり、誰が払うのかを決め直すきっかけになる改定なので、要点をまとめておきます。 在留期間更新・在留資格変更の手数料はいくらになった？ 新しい手数料は、申請のときに希望した期間ではなく、実際に許可された在留期間で決まります。窓口申請（収入印紙で納付）とオンライン申請で金額が異なり、オンラインのほうが少し安く設定されています...]]></description><link>https://www.andceed.com/post/zairyu-tesuryo-kaitei-2026</link><guid isPermaLink="false">6ace2007e0d776fef129a971</guid><category><![CDATA[在留手続き・永住]]></category><category><![CDATA[制度の動き]]></category><pubDate>Tue, 13 Oct 2026 12:12:08 GMT</pubDate><dc:creator>康元 日比</dc:creator></item><item><title><![CDATA[「経営・管理」の基準が変わりました。続けるか、増資するか、譲るか、たたむか──2028年10月16日までに決めておくこと]]></title><description><![CDATA[2025年10月16日から、在留資格「経営・管理」の許可基準は、資本金等3,000万円以上、常勤職員1人以上、経営の経歴、日本語能力など、以前とは別のものになりました。すでに在留している方には2028年10月16日までの経過措置がありますが、その先の更新では新しい基準への適合が求められます。何が変わったのか、経過措置はどう働くのか、そして会社を続ける・増資する・譲る・たたむ・別の在留資格に変える、という五つの道をどの順番で考えればよいかを整理します。 「このまま更新できるのでしょうか」。2025年10月16日に「経営・管理」の許可基準が変わってから、在留期間の更新を控えた経営者の方から、この言葉をよく聞くようになりました。会社を誰かに譲って自分は就職したい、いっそ会社を閉じて帰国しようか、資本金を3,000万円まで増やせば続けられるのか。ご相談の形はさまざまですが、根にあるのは同じ問いです。 先にお伝えしておきたいのは、いますぐ会社をたたむ必要はない、ということです。すでに「経営・管理」で在留している方には、2028年10月16日までに行う更新について経過措置があり、新しい基準に...]]></description><link>https://www.andceed.com/post/keiei-kanri-koshin-sentakushi</link><guid isPermaLink="false">6ace1fdce0d776fef129a91b</guid><category><![CDATA[経営・管理と会社の手続き]]></category><category><![CDATA[制度の動き]]></category><pubDate>Tue, 13 Oct 2026 12:11:26 GMT</pubDate><dc:creator>康元 日比</dc:creator></item><item><title><![CDATA[会社をたたむとき、登記の次に来るのは在留資格の問題です]]></title><description><![CDATA[株式会社をたたむには、解散の登記と清算結了の登記の二つが要り、そのあいだには最短でも2か月かかります。手続きの流れ、官報公告をどう考えるか、費用の総額と内訳、そして「経営・管理」の在留資格で会社を持っている外国人経営者が同時に考えておきたい在留資格の行き先を整理します。 「会社をたたもうか迷っています。何から考えればいいですか」。事業がひと区切りついた、本国の家族のもとに戻る、別の仕事に移る。きっかけは人それぞれですが、会社を閉じる手続きは、登記を二回すれば終わりというものではありません。 とくに「経営・管理」の在留資格で日本にいる外国人経営者の方は、会社をたたむと、ご自身の在留資格をどうするかという問題が同じタイミングでやってきます。登記と税金の段取りに気を取られているうちに、在留資格のほうが後回しになってしまう。ご相談を受けていて、いちばん多いのがこの形です。 この記事では、株式会社をたたむときの流れと費用を、行政書士事務所アンドシードでお受けしている範囲とあわせて整理します。会社の手続きと在留資格の手続きを一つの工程として見られることが、弊所がこの業務をお受けしている理由で...]]></description><link>https://www.andceed.com/post/kaisha-kaisan-seisan</link><guid isPermaLink="false">6ace1fae637e824124dd8e7e</guid><category><![CDATA[経営・管理と会社の手続き]]></category><pubDate>Tue, 13 Oct 2026 12:10:39 GMT</pubDate><dc:creator>康元 日比</dc:creator></item><item><title><![CDATA[会社を譲る・譲り受けるとき、動かすのは「株式」です]]></title><description><![CDATA[会社の経営権を移すいちばん素直な方法は、株式を売買することです。代表取締役を替えるだけでは、会社の持ち主は変わりません。株式譲渡と事業譲渡の違い、手続きの順番、登記の期限、費用の内訳、そして外国人経営者が気をつけたい在留資格の問題を整理します。 「会社を人に譲りたいのですが、何から始めればいいですか」。経営者が本国に戻ることになった、年齢を考えて事業を誰かに任せたい、事情はさまざまですが、このご相談をいただく方の多くは、代表取締役を交代すれば会社を譲ったことになると考えています。 結論から申し上げると、会社の持ち主を替えるには、株式を動かす必要があります。代表取締役の交代は、そのあとに続く手続きのひとつにすぎません。この記事では、株式譲渡で会社を引き継ぐときの流れと費用を、行政書士事務所アンドシードでお受けしている範囲とあわせて整理します。 株式を動かすのか、事業を動かすのか 会社を他の人に引き継ぐ方法は、大きく分けて二つあります。株式譲渡と事業譲渡です。 株式譲渡は、会社の株式を売主から買主へ売り渡す方法です。会社そのものは何も変わりません。会社の名前も、銀行口座も、取引先との...]]></description><link>https://www.andceed.com/post/kabushiki-joto-kaisha-baikyaku</link><guid isPermaLink="false">6ace1f82a69f56b914131caa</guid><category><![CDATA[経営・管理と会社の手続き]]></category><pubDate>Tue, 13 Oct 2026 12:09:55 GMT</pubDate><dc:creator>康元 日比</dc:creator></item><item><title><![CDATA[警備業・空港業務の外国人材受け入れ──制度が決まる前に、会社が準備しておけること]]></title><description><![CDATA[2026年9月、警備業では特定技能への追加を議論する警察庁の検討会が始まり、空港グランドハンドリングでは育成就労に「航空」分野を加える方針が示されました。10月からは在留手続きの手数料も上がります。決まったこととまだ決まっていないことを分けたうえで、警備会社・空港関連会社がいまから進められる準備を整理します。 警備と空港。どちらも「人が足りない」と言われ続けてきた業界で、この9月に外国人材の受け入れをめぐる動きが相次ぎました。ただ、二つの業界は置かれている状況がまったく違います。 空港グランドハンドリングは、すでに特定技能で外国人を受け入れられます。今回の動きは、そこに育成就労という入口をもう一つ足すかどうか、という話です。一方の警備業は、特定技能でも育成就労でも、現時点では対象外です。警察庁の検討会で、対象に加えるかどうかの議論が始まったところです。 この記事では、2026年9月24日時点の報道と公表資料をもとに、決まったことと決まっていないことを分けて整理します。そのうえで、制度の結論を待たずに会社がやっておけることをまとめました。 この9月に何が動いたのか...]]></description><link>https://www.andceed.com/post/keibi-kuko-gaikokujin-ukeire-junbi</link><guid isPermaLink="false">6ace1f1716fbfa0bfe4cf5dd</guid><category><![CDATA[特定技能・育成就労]]></category><pubDate>Tue, 13 Oct 2026 12:08:08 GMT</pubDate><dc:creator>康元 日比</dc:creator></item><item><title><![CDATA[警備業で外国人を雇えるか──特定技能の対象追加は、議論が始まった段階です]]></title><description><![CDATA[警察庁が、警備業への外国人材受け入れを議論する有識者検討会を2026年9月16日に立ち上げます。ただし現時点で、警備員を特定技能で雇うことはできません。何が決まっていて何が未定か、いま愛知・名古屋の警備会社が雇える外国人はどういう人か、2027年に向けて準備できることを整理します。 結論から書きます。2026年9月10日現在、警備業で外国人を「特定技能」の在留資格で雇うことはできません。警備業は特定技能の対象分野に入っていないからです。育成就労（技能実習に代わる新制度）でも同じです。 そのうえで、9月10日に一つ動きがありました。警察庁が、人手不足が深刻な警備業への外国人材受け入れを議論する有識者検討会を立ち上げ、9月16日に初会合を開くと報じられています。あくまで議論の入口が開いただけで、対象分野に追加されるかどうかは決まっていません。この記事は、その線引きを取り違えないための整理です。 交通誘導警備（2号業務）を中心とする愛知県内の中小事業者の方から、「外国人を警備員として雇えるのか」というご相談が増えています。結論は上のとおりですが、「では今は何ができて、2027年に向けて...]]></description><link>https://www.andceed.com/post/keibigyo-gaikokujin-tokutei-ginou</link><guid isPermaLink="false">6ace1eea563851b15ede9f91</guid><category><![CDATA[特定技能・育成就労]]></category><category><![CDATA[制度の動き]]></category><pubDate>Tue, 13 Oct 2026 12:07:24 GMT</pubDate><dc:creator>康元 日比</dc:creator></item><item><title><![CDATA[監理団体の許可は、育成就労では使えません]]></title><description><![CDATA[育成就労制度では、監理支援機関の許可をあらためて取り直すことになります。監理団体からの自動移行はありません。みなし規定の向き、令和8年9月30日という目安期限、間に合わなかったときに何が起きるか、そして準備でいちばん時間がかかる三つを整理します。 育成就労制度が令和9年4月1日に施行されます。監理団体にとって最初の関門は、いま持っている許可がそのままでは使えないという点です。監理支援機関の許可は、更新でも移行でもなく、新規の取り直しになります。 自動では移行しません 出入国在留管理庁と外国人技能実習機構は、この点をはっきり書いています。監理団体が監理支援機関として育成就労制度に関わる業務を行うためには、新たに監理支援機関の許可を受ける必要があります。監理団体の許可を持っているからといって、自動的に監理支援機関になれるわけではありません。 ただし、逆方向にはみなし規定があります。監理支援機関の許可を受けていれば、技能実習制度における一般監理事業に係る許可を受けたものとみなされます。ですから施行日以降も技能実習生を抱えている場合に、監理団体許可の有効期間の更新申請を別途行う必要はあり...]]></description><link>https://www.andceed.com/post/kanri-shien-kikan-kyoka</link><guid isPermaLink="false">6ace1eb7637e824124dd8cca</guid><category><![CDATA[特定技能・育成就労]]></category><pubDate>Tue, 13 Oct 2026 12:06:38 GMT</pubDate><dc:creator>康元 日比</dc:creator></item><item><title><![CDATA[外国人社員が転職したとき、会社が確認すべきこと]]></title><description><![CDATA[転職しても在留カードの表面は変わりません。だからこそ見落とされます。届出の期限、在留資格が取り消される条件、そして次の更新で不許可になる典型パターンを、条文を示しながら整理します。]]></description><link>https://www.andceed.com/post/tenshoku-zairyu-shikaku</link><guid isPermaLink="false">6ace1ccd3885875dd25e491b</guid><category><![CDATA[在留手続き・永住]]></category><pubDate>Tue, 13 Oct 2026 12:05:19 GMT</pubDate><dc:creator>康元 日比</dc:creator></item></channel></rss>