「経営・管理」の基準が変わりました。続けるか、増資するか、譲るか、たたむか──2028年10月16日までに決めておくこと
2025年10月16日から、在留資格「経営・管理」の許可基準は、資本金等3,000万円以上、常勤職員1人以上、経営の経歴、日本語能力など、以前とは別のものになりました。すでに在留している方には2028年10月16日までの経過措置がありますが、その先の更新では新しい基準への適合が求められます。何が変わったのか、経過措置はどう働くのか、そして会社を続ける・増資する・譲る・たたむ・別の在留資格に変える、という五つの道をどの順番で考えればよいかを整理します。
「このまま更新できるのでしょうか」。2025年10月16日に「経営・管理」の許可基準が変わってから、在留期間の更新を控えた経営者の方から、この言葉をよく聞くようになりました。会社を誰かに譲って自分は就職したい、いっそ会社を閉じて帰国しようか、資本金を3,000万円まで増やせば続けられるのか。ご相談の形はさまざまですが、根にあるのは同じ問いです。
先にお伝えしておきたいのは、いますぐ会社をたたむ必要はない、ということです。すでに「経営・管理」で在留している方には、2028年10月16日までに行う更新について経過措置があり、新しい基準に適合していなくても、経営の状況や基準を満たす見込みなどを踏まえて判断されます。ただし、その先の更新では新しい基準への適合が求められます。残された時間は「次の更新まで」ではなく、「2028年10月16日より後に来る最初の更新まで」で、そのときにどの道を選んでいるかを、いまから決めておく必要があります。
この記事では、何が変わったのかを確認したうえで、取りうる五つの道と、考える順番を整理します。会社の手続きと在留資格の手続きを一つの工程として見ることが、行政書士事務所アンドシードがこの業務をお受けしている理由です。
2025年10月16日に、何が変わったのか
「経営・管理」は、日本で会社などの事業を経営し、または管理する活動のための在留資格です。上陸許可の基準(上陸基準省令)が改正され、2025年10月16日から、次のように変わりました。
項目 | 改正前 | 改正後(2025年10月16日〜) |
事業の規模 | 資本金または出資の総額が500万円以上、または常勤職員2人以上 | 資本金または出資の総額が3,000万円以上。株式会社では払込済みの資本金の額で見ます。資本準備金・資本剰余金・利益剰余金は含みません |
常勤職員 | 資本金500万円以上なら不要 | 1人以上の雇用が必須。対象は日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者。技術・人文知識・国際業務などの在留資格の方は数えません。派遣・在籍出向・請負も数えません |
経営者の経歴 | 経営者本人に学歴・経歴の要件なし | 経営管理または事業の分野の修士以上の学位か、事業の経営・管理の経験3年以上(起業準備の期間を含む) |
日本語能力 | 要件なし | 経営者本人または常勤職員のどちらかが、B2相当以上。日本語能力試験N2以上、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上、中長期在留者として20年以上の在留、日本の大学など高等教育機関の卒業、日本の義務教育修了と高校卒業、のいずれかで確認します |
事業計画書 | 提出は必要だが、確認者の定めなし | 在留資格認定証明書の交付申請と在留資格変更の申請では、中小企業診断士・公認会計士・税理士による確認が必要 |
事業所 | 事業所の確保 | 自宅を事業所と兼ねることは原則として認められない |
いくつか補足します。常勤職員の人数には、技術・人文知識・国際業務などの在留資格で働く方は数えられませんが、日本語能力の要件についてだけは、その方が満たしていれば足ります。複数の会社を経営している方は、いずれか1社が3,000万円以上であれば足ります。事業所は、改正後の事業の規模に見合う広さが必要です。
更新の審査では、労働保険と社会保険の加入と保険料の納付、法人税・源泉所得税・消費税・法人住民税・法人事業税などの納付、事業に必要な許認可の取得状況も確認されます。業務委託が多く経営者としての実態が乏しい場合や、在留期間の過半を超えて日本を離れていた場合は、「経営・管理」の活動そのものが問われます。
もうひとつ、見落とされがちな点があります。改正後の基準に適合していない場合、「経営・管理」からの永住許可は認められません。「永住が取れるまで経営・管理でつなぐ」という考え方は、新しい基準を満たしていない限り成り立たなくなりました。
経過措置は「猶予」であって「免除」ではありません
すでに「経営・管理」で在留している方が、2028年10月16日までに在留期間更新許可申請をする場合は、改正後の基準に適合していなくても、経営の状況や、基準を満たす見込みなどを踏まえて許否が判断されます。施行前に受け付けられて審査中だった申請には、改正前の基準が適用されます。
2028年10月16日より後の更新では、改正後の基準に適合している必要があります。ただし出入国在留管理庁は、経営状況が良好で、法人税などの納付義務を適切に果たしており、次回の更新までに新しい基準を満たす見込みがあるときは総合的に判断する、としています。資本金が3,000万円に満たないことだけをもって一律に不許可になるものではない、とも説明されています。
ここで大切なのは、「見込み」は口頭の説明ではなく、動いている事実で示すものだということです。常勤職員の雇用契約と社会保険の加入、増資のための株主総会の決議や払込の計画、日本語能力の証明。こうした準備がどこまで進んでいるかが、経過措置の間の更新でも、その後の更新でも、判断の材料になります。
期限の見方 経過措置の期限は2028年10月16日ですが、更新の時期は一人ひとり違います。在留期限が2027年の方は、経過措置の間に更新を1回迎えられます。在留期限が2028年11月以降の方は、次の更新がそのまま新しい基準での審査になります。ご自身の在留カードの期限から、「新しい基準で審査される最初の更新」がいつ来るかを、まず確かめてください。更新の申請は在留期限の3か月前からできますが、準備はその1年前には始めておきたいところです。
取りうる道は、五つあります
道 | 何をするか | 向いている方 | 期間の目安 |
1 会社を続け、要件を揃える | 常勤職員の雇用、日本語能力の証明、経歴の整理 | 事業が安定していて、人を雇う余力がある | 更新の1年前から |
2 増資して3,000万円にする | 現金の払込、役員借入金の資本化、剰余金の資本組入れ | 資本金以外の要件は揃う見込みがある | 決議から登記まで1〜2か月(税務の確認を含む) |
3 会社を譲る | 株式譲渡で経営権を移し、ご本人は別の在留資格へ | 引き継ぎ手がいる。事業は続けたい | 1〜2か月 |
4 会社をたたむ | 解散・清算 | 事業を終える。帰国するか、別の在留資格へ | 3〜4か月 |
5 別の在留資格に変える | 就職、ご家族の在留資格など | 学歴・職歴・ご家族の状況が合う | 道3・道4と組み合わせて |
道1 会社を続け、資本金以外の要件を先に揃える
資本金の話が目立ちますが、実際に更新を左右するのは、資本金以外の三つの要件です。常勤職員を1人以上雇っているか。経営者本人または常勤職員に日本語能力があるか。経営者本人に修士以上の学位か、3年以上の経営経験があるか。この三つは、お金を入れれば済むものではなく、人と時間がかかります。
常勤職員は、日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者のいずれかの方で、派遣や出向ではなく、会社が直接雇う必要があります。雇用保険と社会保険に加入し、勤務日数と時間が常勤と呼べるものであることも見られます。日本語能力の要件は、その常勤職員の方が満たしても構いません。
経営経験3年以上は、いま「経営・管理」で在留している方なら、これまでの経営の期間で満たせることが多い要件です。ただし、その期間に経営者としての実態があったことを、役員報酬や決算書、取引の記録で示せるようにしておいてください。
この三つが揃う見込みがあるなら、道2の増資とあわせて、会社を続ける方向で組み立てられます。揃う見込みがないなら、増資をしても更新は難しく、道3から道5を先に考えることになります。
道2 増資して、資本金を3,000万円にする
資本金の要件は、株式会社では払込済みの資本金の額で見ます。資本準備金や利益剰余金は含まれません。資本金500万円の会社なら、2,500万円を資本金に積み増す必要があります。方法は三つあります。
ひとつめは、現金を払い込む増資です。株主総会の特別決議で募集事項を決め、引受人が払込をし、効力発生から2週間以内に変更登記をします。出資する人が経営者ご本人でも、ご家族や本国の投資家でも構いませんが、会社の持ち分(株式の割合)が変わることと、資金の出どころを説明できることが大切です。
ふたつめは、経営者が会社に貸しているお金(役員借入金)を資本金に振り替える方法で、デット・エクイティ・スワップ(DES)と呼ばれます。会社に対する金銭債権を現物出資するもので、弁済期が来ている債権を帳簿価額以下で出資する場合は、検査役の調査が要りません(会社法207条9項5号)。長く経営してきた会社ほど役員借入金が積み上がっていることが多く、新しい現金を用意せずに資本金を増やせる道です。ただし、会社側で債務消滅益が生じて法人税の課税が起きることがあるため、実行の前に税理士の確認が必要です。
三つめは、会社に残っている利益剰余金を資本金に組み入れる方法です(会社法450条)。株主総会の普通決議でできます。組み入れられるのは効力発生日の剰余金の額が上限で、実務では直近の確定した決算の剰余金をもとに計算します。債権者保護の手続きは要りません。
三つを組み合わせることもできます。たとえば、役員借入金の一部をDESで、残りを利益剰余金の組入れで、といった形です。どの方法でも、資本金の額の変更登記に、増加した資本金の額の0.7%(最低3万円)の登録免許税がかかります。2,500万円の増資なら175,000円です。登記の申請は、弊所と提携している司法書士が行います。
もうひとつ、増資の前に知っておいていただきたいことがあります。資本金が1,000万円を超えると、法人住民税の均等割が上がります。名古屋市に本店がある従業者50人以下の会社では、年額およそ7万円から18万円あまりに、つまり毎年11万円ほど負担が増える計算です。増資は在留資格のためだけでなく、会社の毎年の固定費を変える判断でもあります。税理士と相談のうえで決めてください。
そして、くり返しになりますが、増資だけでは更新は通りません。常勤職員、日本語能力、経歴の三つが揃うことが前提です。
道3 会社を譲る(株式譲渡)
事業は続けられるが、ご自身は経営者を続けられない、あるいは続けたくない。そういう方には、株式を譲って会社を引き継いでもらう道があります。株式を売り渡せば、会社は取引先や許認可、従業員との雇用契約を抱えたまま、新しい持ち主のもとで続いていきます。手続きの期間は解散・清算より短く、弊所でお受けする場合の総額の目安は99,850円〜(税込)です。詳しくは会社を譲る・譲り受けるとき、動かすのは「株式」ですをお読みください。
譲ったあとのご本人の在留資格は、道5で考えます。譲り受ける方が外国人で、新たに「経営・管理」を取ろうとする場合は、改正後の基準がそのまま適用されます。株式を買えば在留資格が付いてくるわけではありません。
道4 会社をたたむ(解散・清算)
事業を終える場合は、解散と清算結了の二つの登記が要り、そのあいだに最短でも2か月、通常は3〜4か月かかります。弊所でお受けする場合の費用の総額は198,230円(税込。弊所99,000円と提携司法書士99,230円)です。詳しくは会社をたたむとき、登記の次に来るのは在留資格の問題ですをお読みください。
「経営・管理」の方が会社をたたむときに、登記より先に決めておきたいのが、ご自身の在留資格の行き先です。会社を解散すると、在留資格に当たる活動は清算のためのものに変わり、清算が結了すれば会社はなくなります。在留資格に当たる活動を正当な理由なく3か月以上行っていない場合は、在留資格の取消しの対象になり得ます。会社での活動をやめたときや会社がなくなったときは、14日以内に出入国在留管理庁への届出も必要です。
道5 別の在留資格に変える
会社を譲る方、たたむ方は、ご本人の在留資格を別のものに変えるか、帰国するかを決めることになります。
日本の会社に就職するなら、仕事の内容とご本人の学歴・職歴が合えば、技術・人文知識・国際業務などへの変更を検討できます。日本人や永住者の配偶者の方は、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等への変更が考えられます。配偶者が就労の在留資格で働いている方は、家族滞在という道もあります。
一方で、別の会社でもう一度「経営・管理」を取り直す道は、改正後の基準がそのまま適用されるため、以前より格段に難しくなっています。前の項で触れたとおり、新しい基準に適合していない状態での永住許可も認められません。
どの道が取れるかは、学歴や職歴、ご家族の状況、これまでの在留の経過によって変わります。結論が一人ひとり違うため、この記事で「この場合はこうなります」と言い切ることはできません。大切なのは、会社の手続きを始める前に、在留資格の見通しを先に立てておくことです。
考える順番は、資本金からではありません
ご相談を受けていて感じるのは、多くの方が「3,000万円をどう用意するか」から考え始めていることです。順番は逆です。
はじめに、常勤職員・経歴・日本語の三つが揃う見込みがあるかを見ます。この三つは、人と時間がかかるからです。揃う見込みがあるなら、次に増資の方法と時期を決めます。増資は、三つが揃ったあとで、更新の前に効力が発生していれば足ります。
三つが揃わないなら、会社を続ける前提を一度外して考えます。事業に価値があり、引き継ぎ手がいるなら、譲る。そうでなければ、たたむ。そして、譲るにしてもたたむにしても、ご本人の在留資格の行き先を先に決め、それから登記の日程を組みます。在留資格の申請の時期と、株式譲渡や解散の登記の時期を別々に考えると、在留資格のほうが後回しになり、気づいたときには取消しの要件に近づいている、ということが起こります。
弊所でお受けしていること
行政書士事務所アンドシードでは、「経営・管理」で在留している方のご相談を、次の形でお受けしています。
最初にするのは、要件の棚卸しです。面談で、常勤職員、経歴、日本語能力、資本金、事業所、納税と社会保険の状況を一覧にし、ご自身の在留期限から「新しい基準で審査される最初の更新」までの工程表を作ります。ここで、続けるのか、譲るのか、たたむのかの見通しが立ちます。
会社を続ける方には、増資の段取り(株主総会議事録などの素案作成、税理士・司法書士との連携窓口)と、在留期間更新許可申請をお受けしています。会社を譲る方には株式譲渡の手続きを99,850円〜(税込)で、会社をたたむ方には解散・清算の手続きを総額198,230円(税込)でお受けしています。増資の段取りと、在留資格の更新・変更の申請は、会社とご本人の状況によって内容が変わるため、個別にお見積りします。
登記の申請は提携の司法書士が、税務は税理士が担当します。顧問の税理士がいらっしゃる会社は、その方と連携して進めます。いらっしゃらない場合は、弊所からご紹介することもできます。
お打合せは日本語で行っています。
よくあるご質問
2028年10月16日までに更新すれば、新しい基準を満たしていなくても更新できますか?
新しい基準に適合していなくても、経営の状況や、基準を満たす見込みなどを踏まえて判断されます。自動的に許可されるわけではなく、納税や社会保険の状況、常勤職員の雇用や増資の準備がどこまで進んでいるかが見られます。
資本金を3,000万円にすれば更新できますか?
資本金だけでは足りません。常勤職員1人以上の雇用、経営者本人または常勤職員の日本語能力(B2相当以上)、経営者本人の修士以上の学位または3年以上の経営経験が、あわせて必要です。
役員借入金を資本金に振り替えて3,000万円にできますか?
できます。デット・エクイティ・スワップ(DES)と呼ばれる方法で、弁済期が来ている債権を帳簿価額以下で出資する場合は検査役の調査が不要です。ただし、会社に債務消滅益が生じて課税されることがあるため、実行の前に税理士の確認が必要です。
資本準備金や利益剰余金は3,000万円に数えられますか?
数えられません。株式会社では払込済みの資本金の額で見ます。利益剰余金は、株主総会の決議で資本金に組み入れれば資本金になります(会社法450条)。
常勤職員は外国人でもよいですか?
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者の方は対象です。技術・人文知識・国際業務などの在留資格の方は常勤職員の人数には数えられませんが、日本語能力の要件についてだけは数えられます。派遣・在籍出向・請負の方は数えられません。
会社をたたんだら、在留カードの期限まで日本にいられますか?
いられるとは限りません。在留資格に当たる活動を正当な理由なく3か月以上行っていない場合は、在留資格の取消しの対象になり得ます。解散の前に、就職するのか、ご家族の在留資格に変えるのか、帰国するのかの見通しを立ててください。
いまのうちに永住を申請しておけば安心ですか?
改正後の基準に適合していない場合、「経営・管理」からの永住許可は認められないと出入国在留管理庁が示しています。先に新しい基準を満たす必要があります。
行政書士事務所アンドシードに何を頼めますか?
要件の棚卸しと工程表の作成、増資・株式譲渡・解散の段取りと司法書士・税理士との連携、在留期間の更新や在留資格の変更の申請です。株式譲渡は99,850円〜、解散・清算は総額198,230円(いずれも税込の目安)、増資の段取りと在留資格の申請は個別にお見積りします。
この記事について
本記事は2026年10月時点の出入国在留管理庁の公表資料(「経営・管理」の上陸基準省令等の改正に関する概要、ガイドライン、Q&A)、会社法、商業登記の実務に基づいて書いています。金額は株式会社を前提にしたものです。在留資格の判断は一人ひとりの事情によって変わり、会社の手続きは債権債務や許認可、従業員の有無によって変わります。どの道を選ぶか迷っている段階からご相談いただけますので、行政書士事務所アンドシードまでお問い合わせください。
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この記事は、当事務所の記事サイト「外国人雇用と在留資格のノート」にも掲載しています。掲載元:https://lp.andceed.com/keiei-kanri-koshin-sentakushi/
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